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第38回日本美容皮膚科学会総会・学術大会

利益相反(COI)について

発表演題に関する利益相反(COI)の開示について

学会員、非学会員の別を問わず筆頭著者全員に、利益相反(COI)に関する下記事項が義務付けられました。
詳細は日本美容皮膚科学会 「医学研究の利益相反に関する指針」をご確認ください。
演題登録時にオンライン上でご登録をお願い致します。

発表時には利益相反状態について、発表スライドの最初またはポスターの最後に、以下の様式に基づいて開示してください。

ある場合
ない場合

 COIスライド ポスター報告様式

自己申告が必要な事項と基準額について(学会COI指針より抜粋)

第2条(COI申告基準)

次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、COI自己申告をしなければならない。

  1. 医学研究に関連する企業等の役員、顧問等に就任している者については、1つの当該企業等からの報酬額は年間100万円以上とする。
  2. 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される研究費(受託研究費、共同研究費、治験他)の金額の合計は年間200万円以上とする。
  3. 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される奨学寄附金の総額は年間200万円以上とする。
  4. 医学研究に関連する1つの企業等からの年間の発表・講演料又は原稿料は各々100万円以上とする。
  5. 医学研究において使用される薬剤・機材等を無償若しくは特に有利な価額で提供を受けた場合とする。
  6. 医学研究において未承認の医療器械及び医薬品等の提供(有償無償を問わない)を受けた場合とする。
  7. 医学研究に関連する企業等が提供する寄附講座・研究所に申告者自身が所属する場合とする。
  8. 特許権使用料については、1つの権利使用料は年間100万円以上とする。
  9. 株式の保有については、1つの企業等の株式利益(配当、売却益の総和)が年間100万円以上、又は当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
  10. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの受領については、1つの企業等から受けた総額が年間100万円以上とする。

ただし、2、3については、筆頭著者個人のみならず、筆頭著者が所属する部局(講座、分野等)あるいは研究室など、研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究 経費、奨学寄附金などの提供があった場合にも申告する。

お問合わせ先

第38回日本美容皮膚科学会総会・学術大会運営事務局
株式会社コンベンションフィールド
〒101-0043 東京都千代田区神田富山町21 神田FKビル6階
TEL:03-6381-1957 FAX:03-6381-1958 E-mail:bihifu38@conf.co.jp

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